民法 第六百二十五条

(使用者の権利の譲渡の制限等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百二十五条(使用者の権利の譲渡の制限等)保存

使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。

2

労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。

3

労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。

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