民法 第六百二十七条

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)保存

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2

期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。 ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3

六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

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