民法 第六百二十八条

(やむを得ない事由による雇用の解除)

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条文
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第六百二十八条(やむを得ない事由による雇用の解除)

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

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データ提供: e-Gov法令検索

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