民法 第六百三十二条

(請負)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第六百三十二条(請負)

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

第632条 | 民法 | 税法Dash