民法 第六百三十七条

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百三十七条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)保存

前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

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前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

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