民法 第六百四十二条

(注文者についての破産手続の開始による解除)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第六百四十二条(注文者についての破産手続の開始による解除)

注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。 ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。

2

前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。

3

第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。 この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。