民法 第六百四十三条

(委任)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百四十三条(委任)保存

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

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