民法 第六百四十三条

(委任)

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条文
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第六百四十三条(委任)

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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