民法 第六百四十四条

(受任者の注意義務)

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条文
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第六百四十四条(受任者の注意義務)

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

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データ提供: e-Gov法令検索

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