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民法 第六百四十四条の二

(復受任者の選任等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百四十四条の二(復受任者の選任等)保存

受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

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代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。

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