民法 第六百四十九条

(受任者による費用の前払請求)

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条文
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第六百四十九条(受任者による費用の前払請求)

委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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