民法 第六百五十条

(受任者による費用等の償還請求等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百五十条(受任者による費用等の償還請求等)保存

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

2

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。 この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。

3

受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

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