民法 第六百五十一条

(委任の解除)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百五十一条(委任の解除)保存

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2

前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

相手方に不利な時期に委任を解除したとき。

委任者が受任者の利益専ら報酬を得ることによるものを除く。をも目的とする委任を解除したとき。

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