民法 第六百五十三条

(委任の終了事由)

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条文
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第六百五十三条(委任の終了事由)

委任は、次に掲げる事由によって終了する。 委任者又は受任者の死亡 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

委任者又は受任者の死亡

委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

受任者が後見開始の審判を受けたこと。

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データ提供: e-Gov法令検索

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