民法 第六百五十三条

(委任の終了事由)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百五十三条(委任の終了事由)保存

委任は、次に掲げる事由によって終了する。

委任者又は受任者の死亡

委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

受任者が後見開始の審判を受けたこと。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第六百五十三条(委任の終了事由)

委任は、次に掲げる事由によって終了する。

委任者又は受任者の死亡

委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

受任者が第十条第一項の規定による審判を受けたこと。

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