条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一
委任者又は受任者の死亡
二
委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三
受任者が後見開始の審判を受けたこと。
未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
全文改正表示Premium限定
第六百五十三条(委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一
委任者又は受任者の死亡
二
委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三
受任者が第十条第一項の規定による審判を受けたこと。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。