民法 第六百五十四条

(委任の終了後の処分)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百五十四条(委任の終了後の処分)保存

委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

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