民法 第六百五十五条

(委任の終了の対抗要件)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百五十五条(委任の終了の対抗要件)保存

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

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