民法 第六百五十五条

(委任の終了の対抗要件)

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条文
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第六百五十五条(委任の終了の対抗要件)

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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