民法 第六百五十七条

(寄託)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百五十七条(寄託)保存

寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

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