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民法 第六百五十七条の二

(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)

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条文
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第六百五十七条の二(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)

寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。 この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

2

無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。 ただし、書面による寄託については、この限りでない。

3

受寄者無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。