民法 第六百五十八条

(寄託物の使用及び第三者による保管)

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条文
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第六百五十八条(寄託物の使用及び第三者による保管)

受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。

2

受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。

3

再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。