民法 第六百五十八条

(寄託物の使用及び第三者による保管)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百五十八条(寄託物の使用及び第三者による保管)保存

受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。

2

受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。

3

再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。

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