(無報酬の受寄者の注意義務)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。