民法 第六百五十九条

(無報酬の受寄者の注意義務)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百五十九条(無報酬の受寄者の注意義務)保存

無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

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