民法 第六百六十一条

(寄託者による損害賠償)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百六十一条(寄託者による損害賠償)保存

寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。 ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。

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