民法 第六百六十二条

(寄託者による返還請求等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百六十二条(寄託者による返還請求等)保存

当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。

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前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

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