民法 第六百六十三条

(寄託物の返還の時期)

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条文
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第六百六十三条(寄託物の返還の時期)

当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

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返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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