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民法 第六百六十七条の三

(組合員の一人についての意思表示の無効等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百六十七条の三(組合員の一人についての意思表示の無効等)保存

組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。

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