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民法 第六百七十条の二

(組合の代理)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百七十条の二(組合の代理)保存

各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。

2

前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。 この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。

3

前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

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