民法 第六百七十三条

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百七十三条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)保存

各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

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