民法 第六百七十五条

(組合の債権者の権利の行使)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百七十五条(組合の債権者の権利の行使)保存

組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。

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組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。 ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。

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