(組合員の加入)
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。