前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 死亡 破産手続開始の決定を受けたこと。 後見開始の審判を受けたこと。 除名
死亡
破産手続開始の決定を受けたこと。
後見開始の審判を受けたこと。
除名
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