民法 第六百八十条

(組合員の除名)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第六百八十条(組合員の除名)保存

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。 ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。