民法 第六百八十条

(組合員の除名)

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条文
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第六百八十条(組合員の除名)

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。 ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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