(組合員の除名)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。 ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
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