民法 第六百八十三条

(組合の解散の請求)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百八十三条(組合の解散の請求)保存

やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

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