(組合員である清算人の辞任及び解任)
第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。