民法 第六百九十七条

(事務管理)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第六百九十七条(事務管理)

義務なく他人のために事務の管理を始めた者以下この章において「管理者」という。は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理以下「事務管理」という。をしなければならない。

2

管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。