民法 第六百九十九条

(管理者の通知義務)

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条文
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第六百九十九条(管理者の通知義務)

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。 ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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