民法 第六百九十九条

(管理者の通知義務)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百九十九条(管理者の通知義務)保存

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。 ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

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