民法 第七条

(後見開始の審判)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七条(後見開始の審判)保存

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第七条(補助開始の審判)

精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助開始の審判を請求することができる者として公正証書によって本人の指定した者又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。

2

本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

3

補助開始の審判は、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による審判のいずれか又は第十一条第一項の規定による審判をする必要がある場合において、これらの審判と同時にしなければならない。

4

補助開始の審判を受けた者に、補助人を付する。

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