民法 第七百条

(管理者による事務管理の継続)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百条(管理者による事務管理の継続)保存

管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。 ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。

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