民法 第七百一条

(委任の規定の準用)

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条文
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第七百一条(委任の規定の準用)

第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。