民法 第七百四条

(悪意の受益者の返還義務等)

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条文
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第七百四条(悪意の受益者の返還義務等)

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。 この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

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データ提供: e-Gov法令検索

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