民法 第七百五条

(債務の不存在を知ってした弁済)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百五条(債務の不存在を知ってした弁済)保存

債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

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