民法 第七百八条

(不法原因給付)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百八条(不法原因給付)保存

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。 ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

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