民法 第七百八条

(不法原因給付)

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条文
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第七百八条(不法原因給付)

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。 ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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