民法 第七百十一条

(近親者に対する損害の賠償)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百十一条(近親者に対する損害の賠償)保存

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

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