(近親者に対する損害の賠償)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
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