民法 第七百十三条

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百十三条保存

精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。 ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第七百十三条

精神上の理由により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。 ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

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