条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
第七百十三条保存
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。 ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
全文改正表示Premium限定
第七百十三条
精神上の理由により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。 ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。