民法 第七百十六条

(注文者の責任)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百十六条(注文者の責任)保存

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。 ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

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