民法 第七百十九条

(共同不法行為者の責任)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第七百十九条(共同不法行為者の責任)

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2

行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。