民法 第七百二十一条

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

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条文
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第七百二十一条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

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データ提供: e-Gov法令検索

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