(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。