民法 第七百二十二条

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第七百二十二条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)保存

第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。