民法 第七百二十三条

(名誉毀き損における原状回復)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百二十三条(名誉毀き損における原状回復)保存

他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

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