民法 第七百二十三条

(名誉毀き損における原状回復)

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条文
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第七百二十三条(名誉毀き損における原状回復)

他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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