民法 第七百二十五条

(親族の範囲)

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条文
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第七百二十五条(親族の範囲)

次に掲げる者は、親族とする。 六親等内の血族 配偶者 三親等内の姻族

六親等内の血族

配偶者

三親等内の姻族

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データ提供: e-Gov法令検索

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