(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。 六親等内の血族 配偶者 三親等内の姻族
六親等内の血族
配偶者
三親等内の姻族
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。