民法 第七百二十七条

(縁組による親族関係の発生)

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条文
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第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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