民法 第七百二十八条

(離婚等による姻族関係の終了)

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条文
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第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)

姻族関係は、離婚によって終了する。

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夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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