民法 第七百二十八条

(離婚等による姻族関係の終了)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)保存

姻族関係は、離婚によって終了する。

2

夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

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