(親族間の扶たすけ合い)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。