民法 第七百三十条

(親族間の扶たすけ合い)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百三十条(親族間の扶たすけ合い)保存

直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。

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